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小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
中小企業基盤整備機構が運営している小規模企業共済制度は、平成27年12月1日で創立50周年を迎えます。
毎月の掛け金はどのくらいなの?
- 掛金月額は1,000円〜70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。
- 加入後も掛金月額は増額・減額できます(減額には一定の要件が必要です)。
- また、払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただけます。
この制度に加入できる人は?
- 小規模企業共済制度に加入できるのは、次の方々です。
- ●常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主および 会社の役員
- ●事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
- ●常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- ●常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- ●小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
- ※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次の??をともに満たす方となります。
- ?「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
- ?「事業の執行に対する報酬を受けている」
掛金は税法上どんなメリットがあるの?
- 掛金は、金額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
- (1年以内の前納掛金も同様です)
その他、詳しい情報は
お申込、ご相談は一般社団法人熊本中央青色申告会へ TEL : 096-381-3101